AFP/相続診断士  今野宏がお贈りする情報サイト

このブログより様々な金融、税金の話題を中心に情報発信して行きたいと思います。 ご質問などございましたら下記のメールまでご連絡くださいませ。

お忘れなく!! 7/10は源泉所得税の納付期日です。

今週木曜日、7/10は源泉所得税の納付期日となっています。

市県民税同様、毎月納付手続きされている企業は特に失念すると言った

事はありませんが、9人以下の企業については税務署への届出

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

をすることによって、7/10(1~6月分)、1/20(7~12月分)の年2回に分けて

納付手続きすることが可能となります。

 

今回7/10は、その半年に1回の納付期日となっています。

その納付遅れがありますと手痛いペナルティーが・・・

本税の5%の割合で課税されます。
納付税額×10%(5%) (5,000円未満不徴収)

 

半年分と言う、納付額が高額になっているだけに納付手続きはお忘れなく。

 

お問い合わせ先 mail:hio-kon@jcom.home.ne.jp