お忘れなく!! 7/10は源泉所得税の納付期日です。
今週木曜日、7/10は源泉所得税の納付期日となっています。
市県民税同様、毎月納付手続きされている企業は特に失念すると言った
事はありませんが、9人以下の企業については税務署への届出
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
をすることによって、7/10(1~6月分)、1/20(7~12月分)の年2回に分けて
納付手続きすることが可能となります。
今回7/10は、その半年に1回の納付期日となっています。
その納付遅れがありますと手痛いペナルティーが・・・
本税の5%の割合で課税されます。
納付税額×10%(5%) (5,000円未満不徴収)
半年分と言う、納付額が高額になっているだけに納付手続きはお忘れなく。