2015相続税改正に向けて 具体的な対策その①
昨日のプロローグでは相続税の簡単な改正の概要をお伝えいたしましたが、本日からは具体的な対策方法をお知らせして行きたいと思います。
相続税の対策は大きく分けて以下の通り
①財産そのものを減らす
②財産評価を減額させる
③税金控除等、人的な控除対策を講じる
その中で本日は①の財産そのものを生前に減らす方法です。
相続税の似たような税目で「贈与税」があります。
生前に財産を分ければ「贈与」死亡後なら「相続」となり、「贈与税」ですから生前の対策になりますね。
生前贈与には毎年110万円の基礎控除枠がありますので、この基礎控除枠を上手に使い財産移転が可能となります。
極端な話、110万円を20年間行うと2,200万円の財産が移転されます。
ただしここで注意があります。「当初から総額2,200万円を贈与するつもりで、それを20年間に分割して贈与した場合は、最初の年に2,200万円の贈与があったと認定されます」
ですので、以下のような対策がさらに必要となります。
①贈与した時に毎年贈与契約を作成する
②贈与を受ける人が管理している口座へきちんと振り込む
贈与契約は、民法上、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約ですので、改まっての契約は本来必要ありませんが、複数年の資金贈与は全く別の取引であることの証明を残すことが求めらる事から、契約書の作成をお勧めしております。
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