使っていますか?「所得拡大促進税制」
使っていますか?「所得拡大促進税制」
平成26年4月以降さらにハードルが下がって来てる「所得拡大促 進税制」
http://www.meti.go.jp/policy/ economy/jinzai/ syotokukakudaisokushin/ syotokukakudai.htm
こちらはある一定者を対象として、前年よりも給与が上昇していれ ば、その金額に応じて税金を安くしてくれる制度です。
特に有効なのが新設法人です。
新しく法人を立ち上げると前期の比較する金額が無いので、前期の 給与を70%で計算できる事です。これにより仮に年間3,000 万円給与支給のあった中小企業では、
3,000万円×30%×10%=90万円が最大で控除できる制 度となります。これは使わない手はありません。...
ただし注意点としては以下の通り
・青色申告者であること
・法人税の20%を限度とすること
したがって、いくら90万円の控除枠があっても、法人税が10万 円と言ったケースでは2万円までしか控除はできません。
企業の税額に連動する制度ではありますが特に建設業者のように、 現在節税で悩んでいる経営者の方には利用価値はあります!!
平成26年4月以降さらにハードルが下がって来てる「所得拡大促
http://www.meti.go.jp/policy/
こちらはある一定者を対象として、前年よりも給与が上昇していれ
特に有効なのが新設法人です。
新しく法人を立ち上げると前期の比較する金額が無いので、前期の
3,000万円×30%×10%=90万円が最大で控除できる制
ただし注意点としては以下の通り
・青色申告者であること
・法人税の20%を限度とすること
したがって、いくら90万円の控除枠があっても、法人税が10万
企業の税額に連動する制度ではありますが特に建設業者のように、