フェイスブックで便利な名前指定でのコメント方法。
昨日より、facebookページとして有限会社 郡山会計事務所のページの運用を正式に開始いたしました。ご支援よろしくお願いいたします。
最近、知り合いのフェイスブックを見ていると、私が行った投稿のコメントに対して名前にリンクがされていました。
「えっ?」
しかも、リンク付きコメントですのできちんとコメントが相手先への通知もされます。これは便利!!
もし、ご存じでなければ以下の手順を参考にどうぞ。
1、はず初めにコメント欄に「@」を入力
2、@の後から返信したい人の名前を入力すると、自動で候補が表示されます。
3、返信したい人を選択(クリック)すればOKです。
以上の状態でコメントを作成すると相手先の名前が青く囲まれリンクされた状態になります。
お問い合わせ、ご質問等ございましたらこちらよりお願いいたします。
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ブログのアクセスアップ作戦その1
はてなブログを利用しているとPINGの送信設定が出来な壁に当たると思います。基本設定でいくつかのサイトに送信されているようですが、自分でもっと追加したい場合におすすめなのがこちらです。
PINGとは記事の更新を知らせるもので、PING送信先を設定しておけば、記事を更新した瞬間に「記事更新しましたよ!」って知らせてアクセスを呼び込む方法です。
このPINGのサイトを利用すると、PINGサーバー34件、相互PINGサーバで979件が基本で設定されます。
ただし、はてなブログの管理者は1つ問題があるはずです。それは、ブログの中で自動送信の設定が出来ない事ですが、この問題の解消方法も存在しています。
それはPINGサイトで「手動送信」が可能な事です。また手動送信しなくとも3時間毎にPINGサイトにて記事が更新されているかを確認し、更新されていればサーバーへの送信を行ってくれるようです。
少々料金はかかりますが、利用する価値のあるサービスになりそうです。
google-site-verification: googleb9f007145860f9ed.html
意外と知られてない建設請負時の印紙税
以前に東日本大震災における住宅購入時の印紙税について書いた事がありましたが、本日は平成30年3月31日まで「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に関する印紙税のお安くなっているお話。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/03.htm
建設工事に該当する契約印紙は、一般契約印紙の半分になります。
また誤って通常の印紙を貼ってしまった場合には税務署に行きますと還付手続きをとることが可能となります。
還付手続きはこちら
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
ご質問、お問い合わせはこちらよりお願いいたします。
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社長! 領収書が無くても経費にできますよ!!
先日発売された「アナと雪の女王」がDB歴代1位になったと報道。
私も子供と一緒に鑑賞する為に予約をしなくては・・・
と今日のワンポイントは「領収書が無くとも経費にできますよ!」です。
良く聞かれる質問の1つに領収書がもらえない経費
例えば
・ジュースの自動販売機での購入
・冠婚葬祭の出金
・急いでいた時のJR乗車券
等々・・・領収書が無い場面は色々と存在します。
このような時の対処方法としましては事務用品店や、ホームセンターで販売している「出金伝票」を使って領収書の代わりにする方法があります。その時の重要な記載事項としては
(1)いつ(日付)
(2)誰が(宛名)
(3)誰に対して(領収した人)
(4)何を(但書き)
を記録し保存しておくことで経費として認めてもらうことが出来ます。
上手に活用し節税に取り組んで行きましょう!!
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話題の太陽光設備は全額経費もOKです。
年々、買い取り価格が下がって来ている太陽光による売電ですが、青色申告者を対象として、平成27年3月31日まで事業の用に共しますと
①普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
②即時償却(100%償却、全額償却)
③中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
のいずれかの選択が可能となり、結果、税金が一気に下げれますので最初に節税と言った設備資金の回収に充て、投資効率が良くなると言った節税が可能となります。
特に大きな利益の出ている法人さんには打ってつけの節税対策。
大まかな適用要件ですが
・太陽光発電設備・・・固定価格買取制度の設備認定を受けた10kW以上の設備
・風力発電設備・・・・固定価格買取制度の設備認定を受けた1万kW以上の設備
の設備等を行い、全量売電を行う事により要件を満たします。
ご質問、ご相談、お問い合わせはこちらまで
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7/15は所得税予定納税の減額申請期日です。
特に平成26年に、個人組織より法人組織に変更した経営者さんが対象となりますが
本日、7/15は所得税の減額申請の期日になっています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
個人事業では、所得税を確定申告時のみ納税しますので金額が大きくなりやすく、その為、納付税額が15万円以上で7月、11月に予定納税と言う制度の対象になります。
法人組織になった場合には、役員報酬と言う給与所得に変わりますので確定申告時に大きな税金になりにくくなるので、この減額申請を使えば予定納税が無くなる制度です。
特に会社経営1年目は何かと資金が必要となりますので、この様な制度を活用しできるだけ支出を軽減したいところですね。
ご意見、ご質問などございましたらこちらまでお願いいたします。
忘れがちですが住宅を買ったら行う手続き
東日本大震災の影響や第2次ベビーブーム世代(団魂ジュニア)が適齢期になっている事で現在活発なのが戸建住宅購入やマンション購入でしょう。
住宅を購入した後の手続きとして、行なった方がお得になることとしては、「住宅ローン減税」が有名な税金控除の特典ですが、意外と行っていないのが
「不動取得税の軽減措置」この手続きを行っていない方が多くいしゃっしいます。ハウスメーカーや工務店でお知らせしてくれれば良いのですが、行なっていない場合も多く結果、手続きを行わずに税金の軽減がされていないとなります。
そして、この手続きには期限があり、5年間を経過しますともはや還付手続きは行えなくなります。また、この税金還付はセカンドハウスの場合も適用されます。
この事も知らずにそのまま放置されている場合がございますので是非、ご確認して下さい。
詳し適用要件はこちら
⇓
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/faq-fudousan.html
ブログに関する各種おご質問、問い合わせは
メール :hio-kon@jcom.home.ne.jp
AFP/相続診断士 今野 宏