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2015相続税改正に向けて 具体的な対策 評価の減額編

 これまでは相続税改正の対策として、「財産そのものを減らす」をお知らせしてきましたが、今回からは、「財産評価を減額させるです」

 

評価額と一口で言っても現金のように、金額=評価額だとなかなか評価が変わると言ったことはありませんが、土地等の場合は利用状況に応じて評価が変わってきます。そこで今回は「小規模宅地の特例」です。

被相続人(亡くなった方)が事業や居住に使っていた宅地に関しては評価の減額がございます。評価額が減額される主な条件は以下の通り。

 

①居住用の土地  上限面積330㎡まで 80%減額されます。

②不動産貸付業以外の事業用 上限面積400㎡  80%減額されます。

③不動産貸付業 上限面積200㎡ 50%減額されます。

 

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の3要件は大きく減額させる為に重要です。
①、②はなかなか操作は出来ない項目ですが、注目は③です

例えば、何も使っていない更地がある場合や、現金が潤沢にある場合、生前に更地にアパートを建てたり、現金を使いアパートを建てたりすると、不労収入が入るばかりではなく相続税対策としても有効になります。

こういった評価の下がるお話は一つでも多く記憶に残っているもの勝ちです。

 

具体的なアパートの節税対策に関しては次回に続きます。

 

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