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2015相続税改正に向けて 具体的な対策 「配偶者への財産移転」

前回は年間の贈与税110万円控除を活用する方法を述べましたが、本日は「配偶者への財産移転」です。

 

これは以下の要件をクリアすれば、配偶者へ2,000万円までの評価に対し無税で生前贈与できるお話です。

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<適用要件>

①婚姻期間が20年以上(内縁の方へは適用できません)

 

②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又  は居住用不動産を取得するための金銭であること。

 

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

ご注意事項

・この制度は一生に一度しか適用を受けることが出来ませので、複数の選択肢がある場合は、どの財産を贈与するか慎重に判断する必要があると思います。

・贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。

 

また2,000万円を超えた(厳密には2,110万円となります)場合どのような扱いになるのか?と言うご質問の回答しては、控除額以上の評価価額に対して贈与税が課税されます。

 

上記のような財産移転も計画的に行う事によりまた一つ節税に繋がります。

 

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